無症状の場合も、新型コロナウイルス感染症に罹患(陽性)され治療を目的とされた入院をされた場合、入院給付金のお支払対象となります。また、医療機関が満床などの理由で入院できず、病院などと同等とみなされる臨時施設または自宅において、入院と同等の療養を受けた場合も、その療養に関する所定の書類をご提出いただくことで、入院給付金のお支払対象としてお取扱いいたします。臨時施設または自宅において療養を受けた場合のご提出いただく書類については、
こちらをご覧ください。
※入院給付金のお支払対象となる入院日数は保険種類・加入時期によって異なります。
新型コロナウイルス感染症により入院や宿泊療養・自宅療養をされた場合は、担当のお客さまアドバイザー、または
お客さまセンターへお問合わせください。