祝金などの生存給付金については、その給付の都度、受取人である契約者の一時所得として、総合課税の対象となります。通常の場合は、受け取った祝金よりもそれまでにお支払いいただいた保険料の総額の方が多いため、課税は発生しません。ただし、保険料の払込みが免除されている契約等については、一時所得に対する課税が発生することがあります。この場合は確定申告が必要です。詳細は所轄の税務署へご確認ください。国税庁の
確定申告特集ページからもご確認いただけます。
<ご参考>
一時所得={(生存給付金-正味払込保険料)-特別控除額(50万円)}×1/2