解約払戻金を受け取った場合は、一時所得として他の所得と合算し、課税対象額が20万円を超えた場合は確定申告が必要です。ただし、契約始期から5年以内に解約した一時払養老保険など
源泉分離課税の対象契約は、支払時に源泉徴収税額を支払金額より控除しますので、確定申告の必要はありません。
※当社から受け取った金額の課税対象額が20万円以下の場合でも、他の一時所得がある場合は、確定申告が必要になる場合もありますので、詳細は所轄の税務署へご確認ください。国税庁の
確定申告特集ページからもご確認いただけます。
<ご参考>
一時所得={(解約払戻金-正味払込保険料)-特別控除額(50万円)}×1/2