指定代理請求特約を付加する場合は、書面でのお手続きが必要となります。
担当のお客さまアドバイザーにお申出ください。また、
お客さまセンターでもお取次ぎ可能です。
■ 指定代理請求人としてご指定いただける方の範囲
指定代理請求人は、次の範囲内から1名ご指定いただけます。なお、保険金・給付金等の請求時においても、この範囲内の方であることが必要です。
・主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
・主契約の被保険者の直系血族
・主契約の被保険者の兄弟姉妹
・上記以外の、主契約の被保険者の3親等内の親族(主契約の被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている方に限ります。)
※ご契約の種類により付加できない契約もございます。