保険料払込猶予期間中※に保険料の払込みがなかった場合、半年または1年分の保険料を解約払戻金の中から貸付することにより、契約を有効に保つ制度です。保険種類により適用になる契約と適用にならない契約があります。
※保険料払込猶予期間とは
保険料の払込方法(回数)に応じて以下のとおりです。
□ 月払・・・払込期月の翌月初日から末日まで
例:払込期月8月の場合⇒払込猶予期間・・9月30日まで
□ 半年払・年払・・・払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
例:払込期月8月、契約応当日8月15日の場合⇒払込猶予期間・・10月15日まで