新型コロナウイルス感染症に罹患し医療機関の事情により早期(強制)退院後、臨時施設(ホテル等)や自宅にて療養となり、医師の管理下において入院と同等の療養を受けた場合、入院に対する医師の証明書(診断書)および臨時施設(ホテル等)や自宅での療養に対する市区町村や保健所発行の書類(保健所や自治体が発行した宿泊・自宅療養証明書、就業制限解除通知書など)をご提出いただくことで、医療機関への入院期間と宿泊療養・自宅療養の期間を合算して入院給付金のお支払対象といたします。
※入院給付金のお支払対象となる入院日数やお手続きに必要な書類は保険種類・加入時期によって異なります。
新型コロナウイルス感染症により入院や宿泊療養・自宅療養をされた場合は、担当のお客さまアドバイザー、または
お客さまセンターへお問合わせください。