ケガ(骨折など)をしたのですが、特定損傷給付金はどのような場合に支払われますか?
被保険者が責任開始期以降に発生した不慮の事故を直接の原因とし、その事故日から180日以内に、「骨折」・「関節脱臼」または「腱の断裂」に対する治療が行われたときに、入院の有無に関係なく、特定損傷給付金をお支払いします。|※骨折は亀裂骨折(ひび)も含みます。|※筋・靭帯の断裂は腱の断裂と異なるためお支払いの対象外です。また、骨粗しょう症などの疾病を原因とする病的骨折、疲労骨折、先天性脱臼・反復性脱臼・病的脱臼などもお支払いの対象外です。