介護保険金・介護年金・軽度介護給付金はどのような場合に支払われますか?
被保険者が責任開始期以後の原因によって、次のいずれかの要介護状態に該当したときに介護保険金・介護年金をお支払いします。||■ 公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護2以上に該当していると認定されたとき||■ 次のアまたはイのいずれかに該当したことが医師により診断確定されたとき|ア. 所定の認知症による要介護状態に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して90日あること|イ. 所定の寝たきりによる要介護状態に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して180日あること||その他、公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1に該当していると認定されたときに軽度介護給付金をお支払いします。 ただし、介護保障の特約には、ご加入の特約の発売時期や種類によって、公的介護保険制度による要介護認定を保障の要件としない特約もありますので、保障内容につきましては担当のお客さまアドバイザー、または{{[お客さまセンター](https://www.fukoku-life.co.jp/inquiry/index.html)}}へお問合わせください。||(2022年3月以前ご加入)||{{[保険金・給付金のご請求のまえに_介護保険金.pdf](https://supportbot-admin.userlocal.jp/ja/downloads/c7b5d6ab809c8d789f7bc56e4e233031/preview)}}||(2022年4月以降ご加入)||{{[保険金・給付金のご請求のまえに_介護保険金(2022.4).pdf](https://supportbot-admin.userlocal.jp/ja/downloads/715bf1fe0ae8479e93440cbc23b2b96e/preview)}}
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