入院給付金はどのような場合に支払われますか?
入院給付金は、責任開始期以後の原因によって、病気やケガの治療を直接の目的として約款所定の入院日数を満たす入院をしたときにお支払いします。|健康診断や人間ドック検査などを目的とした入院や、美容上の処置、正常分娩などのための入院は、支払対象となりません。||[注意点]||●身体の異常をきっかけとした医師の指示による検査入院は、病気に対する治療の一環として疾病入院給付金をお支払いします。|●正常分娩(自費診療)の入院は、疾病の治療のための入院ではないため入院給付金の支払対象となりません。異常分娩(健康保険など公的医療保険適用)か正常分娩(自費診療)の入院かは医療機関の判断により決まります。ご提出いただいた書類で健康保険などが適用された入院かどうか判断ができない場合は、病院への照会や領収証などを提出していただき内容を確認する場合があります。
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