新型コロナウイルス感染症が原因で死亡した場合、死亡保険金の対象になりますか?
新型コロナウイルス感染症5類移行にともなう、死亡保険金の対応は、原則として以下のとおりです。|①2023年5 月7日以前に罹患した新型コロナウイルス感染症を原因として、2023年5 月7日以前に死亡 ⇒災害死亡 |②2023年5 月7日以前に罹患した新型コロナウイルス感染症を原因として、2023年5 月8日以降に死亡 ⇒災害死亡 |*新型コロナウイルス感染症が原因でお亡くなりになられた場合や高度障害状態に該当した場合は、| 疾病による「死亡保険金」「高度障害保険金」のご請求対象となります。|また、災害割増特約の災害割増保険金および傷害特約の災害保険金等についてもご請求対象となります。|災害割増保険金等の支払対象としてお取扱いする保険商品は以下のとおりです。|<img src="https://storage.userlocal.jp/chatbot/images/bb9b7289-a248-4142-8256-0f60cd20221c.png">|③ 2023年5 月8日以降に罹患した新型コロナウイルス感染症を原因として、2023年5 月8日以降に死亡 ⇒普通死亡|*新型コロナウイルス感染症が原因でお亡くなりになられた場合や高度障害状態に該当した場合は、| 疾病による「死亡保険金」「高度障害保険金」のご請求対象となります。| ただし、災害割増特約の災害割増保険金および傷害特約の災害保険金等についてはご請求対象外となります。||最終的には、提出された診断書での判断になります。||保険金のご請求については、担当のお客さまアドバイザー、または{{[お客さまセンター](https://www.fukoku-life.co.jp/inquiry/index.html)}}へお問合わせください。