新型コロナウイルス感染症で医療機関に入院した場合、給付金の支払対象になりますか?
新型コロナウイルス感染症は「疾病」に該当しますので、新型コロナウイルス感染症の治療を目的とされた入院は、(疾病)入院給付金のお支払対象となります。|医師の指示により病院に入院している場合は、検査結果にかかわらず入院給付金のお支払対象となります。|(ご契約によっては所定の入院日数が必要となります。)
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