満期保険金を受取りましたが税金はかかりますか?
契約者・被保険者・受取人の関係により異なり、所得税(一時所得)、住民税、贈与税の課税対象となります。||<img alt="" src="https://storage.userlocal.jp/chatbot/images/7aa0914d-f6f8-4a3e-8456-224f7d9d3687.png" style="width: 604px; height: 207px;">|<ご参考>|・一時所得={(満期保険金+満期時配当金-正味払込保険料)-特別控除額(50万円)}×1/2|※他に所得がある場合は合算し計算します。|※一時払養老保険などで、保険期間が5年以下の契約については、その支払金(満期保険金・契約者配当金等)は、源泉分離課税の対象となることがあり、一律20.315%(国税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の源泉分離課税が行われます。|※平成26年から復興特別所得税があわせて課されます。||・贈与税の課税価格=満期保険金-基礎控除(110万円)|※他にも贈与がある場合は合算し計算します。||◆税務の取扱いについては、令和2年2月現在の税制にもとづくもので、税制改正などで将来変更となることがあります。 個別の取扱いなどについては所轄の国税局・税務署などにご確認ください。||また、確定申告については、国税庁の{{[確定申告特集ページ](http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm target=_blank)}}からもご確認いただけます。|<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm"><img width="250px" alt="" src="https://storage.userlocal.jp/chatbot/images/7af38719-2461-40c6-8414-50ea6000179e.png"></a>