高度障害保険金はどのような場合に支払われますか?
被保険者が責任開始期以後の原因によって、所定の高度障害状態に該当したときに、対象となる主契約および特約から高度障害保険金をお支払いします。 所定の高度障害状態とは、以下の状態を指します。||<対象となる高度障害状態>|・両眼の視力を全く永久に失ったもの|・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの|・中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの|・両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの|・両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの|・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの|・1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの||(2022年3月以前ご加入)||{{[保険金・給付金のご請求のまえに_高度障害保険金.pdf](https://supportbot-admin.userlocal.jp/ja/downloads/5615ddecb42bb61f3a1276ff623af010/preview)}}||(2022年4月以降ご加入)||{{[保険金・給付金のご請求のまえに_高度障害保険金(2022.4).pdf](https://supportbot-admin.userlocal.jp/ja/downloads/9027041b536a3a6d27fab91c519b3be6/preview)}}