カテゴリーから探す
>
満期保険金・年金・祝金などのご請求
>
祝金・無事故・生存給付金等
>
祝金(無事故給付金、生存給付金他)の送金先は、契約者本人以外の口座を指定してもいいのでしょうか。
戻る
No : 11022
公開日時 : 2021/12/01 00:00
印刷
祝金(無事故給付金、生存給付金他)の送金先は、契約者本人以外の口座を指定してもいいのでしょうか。
カテゴリー :
カテゴリーから探す
>
満期保険金・年金・祝金などのご請求
>
祝金・無事故・生存給付金等
回答
祝金(無事故給付金、生存給付金他)の送金先として指定ができるのは、契約者さま本人名義口座のみとなります。ただし、契約者さまが未成年の場合、親権者さま(または未成年後見人さま)の口座をご指定いただきます。