満期保険金を受け取った場合※1は、一時所得として他の所得と合算のうえ、総合課税として確定申告が必要です。ただし5年以内に満期になる一時払養老保険など
源泉分離課税の対象の契約の場合、支払時に源泉徴収税額を支払金額より控除しますので、確定申告の必要はありません。
詳細は所轄の税務署へご確認ください。国税庁の
確定申告特集ページからもご確認いただけます。
※1 契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同一の場合です。その他の場合は税務上の取扱いが異なる場合がありますので、所轄の税務署へご確認ください。
<ご参考>
一時所得={(満期保険金+満期時配当金-正味払込保険料)-特別控除額(50万円)}×1/2