新型コロナウイルス感染症が原因でお亡くなりになられた場合や高度障害状態に該当した場合は、疾病による「死亡保険金」「高度障害保険金」のご請求対象となります。災害割増特約の災害割増保険金および傷害特約の災害保険金等についてもご請求対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症は「疾病」に該当しますので、新型コロナウイルス感染症の治療を目的とされた入院は、(疾病)入院給付金のお支払対象となります。
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